就業規則のお話をするとよく、経営者の方から、
「労働者の権利を書くものなんでしょう?」と言われます。
しかし本当のところ、就業規則で最も大切なのは、
「社員の義務」(しなければならないこと、してはならないこと)を明記することなのです。
「労働者の権利」は労働法令で既に定められており、就業規則に書こうが書くまいが、
守らなければなりません。
社員に守ってもらいたい職場のルール
(そのルールを守れなかった場合の対処も含め)を明示し、
就業規則を、社内秩序の維持、社員教育に活かしましょう。
事業主と労働者(個人)の労働紛争の約90パーセントは、就業規則の未整備が原因だといわれています。
就業規則とは、事業所と社員が守るべきルールを定めるもの。
他社のサンプルを真似た就業規則や、何年も前に作成し放置されたままの就業規則は、労使間トラブルが起こった際、事業所にとって非常にリスクの高いものになります。
また、労働時間や休暇、賃金の支払などについてきちんとルールを明記しておくことで、労使間のトラブルを未然に防止することができるのです。
弊社(※)では、最新の労働法令に関する情報や、労務トラブルに対する最適な対処策等をふまえ、「経営」の視点に立ったアドバイスを行います。
また、労使協定の締結や監督署への届出に関するアドバイスも行います。
(※作成・届出業務は、社労士事務所とのご契約となります。)
例えば…
□ 法改正に応じて就業規則を変更していない
□ (私傷病等の)休職期間が長く規定されている
□ 育児介護休業制度や60歳以上の継続雇用等の制度について記載されていない
□ 賃金(手当含む)の支給目的・支給開始・停止時期について明記していない
□ 年次有給休暇の申請ルールや取得ルールについて詳しく記載していない
□ 試用期間に適用しない事項(休職期間など)について明記していない
上記に該当する就業規則は、早めの見直しをおすすめします!!
Step1 現状分析 ・現状の労働条件をヒアリング ・労働時間、賃金のシミュレーション Step2 原案作成 Step3 内容の検討会 Step4 規則完成 Step5 従業員代表の意見聴取・従業員説明会 (※規則の作成・届出業務は、 社労士事務所とのご契約となります。) |